一度離婚が不成立となったが別居を経て離婚が成立した事例

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

一度離婚が不成立となったが別居を経て離婚が成立した事例

依頼者(男性)

50代 川崎市在住 会社員

子供

大学生 社会人 計2名

解決までの期間

約2年

 

ご相談のきっかけ

別居から既に8年を経過しており、子供が社会人になるタイミングが近づいてきたので、離婚を決意してご相談に来られました。

別居から1年後に一度、離婚と婚姻費用の調停をしていましたが、その時は、相手方が離婚に応じなかったため不成立なり、婚姻費用だけ決めていました。

それから7年経過し、子供が社会人になるタイミングで、改めて離婚を決意されたため、以前決めた婚姻費用の減額も求めて、離婚と婚姻費用減額の調停を申し立てることにしました。

 

解決内容

相手方は、離婚には応じないという答弁書を出しただけで調停期日に一度も出頭しなかったため、離婚調停は不成立となりました。

他方、婚姻費用については、審判に移行し、子供が社会人になったことを前提に計算する形で、婚姻費用の減額が認められました。

その後、離婚については、直ちに離婚訴訟を提起しました。

訴訟の期日にも、相手方は、離婚には応じないという答弁書を出しただけで欠席しました。別居から既に8年が経過していたこともあり、判決の結果、無事離婚が認められました。

 

コメント

別居から8年以上経過しており、無事離婚が認められました。

また、以前決めた婚姻費用についても、子供の就職という事情の変更が認められたので、婚姻費用を減額することができました。

なお、相手方の収入がそれほど多くないと見込まれており、依頼者は、離婚はするものの相手方を経済的に過酷な状況に追い込むことはしたくないという意向でした。

そのため、自宅はそれまで通り相手方が住み続けられるようにするため、社会人となる子供たちと連絡を取り合いながら、解決を目指しました。

Uncategorizedの最新記事

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)

 

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)