離婚後の手続き
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離婚後に必要な主な手続きとして,戸籍の変更手続き,国民年金,医療保険の加入手続き,日常生活における各種変更手続きなどがあります。
必要な手続を忘れていたために,保険に入れていなかったり,年金を受け取れなかったり,ということになることもありますので,御注意ください。
戸籍と姓の変更
結婚する場合,どちらかの姓を筆頭とする戸籍を新しく作りその戸籍に入るということとなります。
離婚する場合,筆頭とした戸籍から除籍されるため,結婚前の親の戸籍に戻るか新しく自分の戸籍を作らなければなりません。
離婚後の戸籍と姓の選択には,3通りの方法があります。
①婚姻前の戸籍と姓に戻る
②婚姻前の姓に戻り,自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
③離婚後も婚姻中の姓とし,自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
原則としては,婚姻に際し姓を変更した方の姓はもとの姓に戻ります。
但し,本人が婚姻中の姓を継続して使用したい場合は,離婚後も婚姻中の姓を継続して称することができます。
離婚後も婚姻中の姓を継続して称する場合は,離婚成立後3ヶ月以内に,離婚の際に称していた氏を称する届を市区町村役場に提出します。
離婚成立後,3ヶ月経過してしまうと家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てを行い,姓を変更する許可が必要となりますので,3ヶ月以内に手続を行うようにして下さい。
離婚の際に称していた氏を称する届を離婚届に添えて提出すれば,提出手続きは1回で済み,提出し忘れることもありません。
子供の戸籍の変更
子供の戸籍は,例えば,妻が親権者となっても,夫の戸籍に入ったままですので,妻の戸籍に入れるためには,家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得た後に,市区町村役場に「入籍届」を出す必要があります。
国民年金
①妻が会社員,公務員又は自営業の場合
離婚後も特に手続きをする必要がありません。
②妻が主婦で夫が会社員又は公務員の場合
離婚後,妻は国民年金に加入することになります。年金事務所で加入手続きを行って下さい。
③妻が主婦で,夫が自営業の場合
離婚後,妻は自分で保険料を払う必要があります。
医療保険
医療保険は生活する上で重要な事柄です。離婚した際に医療保険がどのようになるかどうかは状況によって変化します。
①妻が会社員又は公務員の場合
会社員または公務員の方は健康保険に加入していると思います。給料から保険料金が支払われていると考えられますので,その場合は,離婚をしても今まで通りとなります。
②妻が,会社員の妻または公務員の妻の場合(健康保険の場合)
保険料を納めていなくても,夫の健康保険に扶養として加入していると考えられます。その場合,離婚後は夫の扶養から外れるため,就職して健康保険に加入することになりますが,就職しない場合は国民健康保険に加入することとなります。
後者のように収入が無い状況では保険料を納める事が困難だといえます。
このような場合は,役所に相談して保険料減額または減免の届を出す事で保険料を抑えることができます。
※離婚後に国民健康保険へ加入する場合は,夫の勤務先から『資格喪失証明書』を発行してもらい,その書面を持って市区町村役場で国民健康保険への加入手続きをする必要があります。
従って,離婚に際し,証明書発行手続きを必ず行ってもらうよう,予め夫に伝えておきましょう。
③妻が自営業またはアルバイトの場合(国民健康保険の場合)
自営業やアルバイトの方は,現在,国民健康保険に加入していると考えられますので,特に手続きは必要ありません。
離婚後,会社に就職する場合は会社の健康保険に加入するので問題ありませんが,それ以外の場合は国民健康保険の保険料を自分で払わなければなりませんので,納める事が困難な場合は,役所に相談して保険料減額または減免の届を出しましょう。
④子供を母親の保険へ移す場合
子供の保険は,親権や同居の有無は問われないため,離婚後も元配偶者が加入する医療保険の被扶養者として加入し続けることもできます。
しかしながら,元配偶者には頼りたくない,負担をかけたくないという場合は,子供を母親の保険へ移すことができます。
流れとしては離婚後に,元配偶者は子供を保険(国保又は健保)から抜く手続である『資格喪失証明書』を発行してもらいます。
その資格喪失証明書を母親側へ送り,母親はそれを持って国保であれば市区町村,健保であれば勤務先へ持って行き手続をします。
この際にも,経済的に支払う余裕がないという場合,保険料の減額制度を利用する事ができます。
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