大田区にお住まいの方の離婚相談は川崎パートナーズ法律事務所へ
この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。
離婚相談は離婚に強い川崎パートナーズ法律事務所へ
離婚に強い弁護士への相談をおすすめするケース
\ひとつでも当てはまる場合は弁護士への相談をおすすめします/
離婚で損をしたくない・後悔したくない
性格の不一致でも離婚したい
離婚調停でどう対応したらいいか知りたい
相手に弁護士がついた
離婚したいが相手に応じてもらえない
DV・モラハラで悩んでいる
お悩み別のポイントを離婚に強い弁護士が解説しています
離婚でおさえる8つのポイント
ポイント1 相手方が離婚に応じない場合にはどうしたらよいのか
離婚原因があれば、相手方が離婚に応じない場合でも、裁判をすることによって離婚できます。
また,離婚に応じていなかった相手方でも,弁護士が介入することによって,協議離婚や調停離婚に応じることもあります。
ポイント2 未成年の子がいる場合、親権者を夫と妻のどちらにしますか
夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。
ポイント3.養育費はいくらになるでしょうか
算定表を基準にして計算されます。
一度決めても、事情が変われば,増額請求、減額請求することも可能です。
ポイント4.面接交渉の方法を決めます
監護親とならなかった親と未成年の子どもとの面会の方法を定めます。
ポイント5.財産分与
婚姻後に形成された夫婦の共有財産(例えば、預貯金や共有不動産です)をどのようにして分けるのか。それはどの位の金額になるのか、が財産分与の問題です。
ポイント6.慰謝料
夫婦関係が破綻したことについて相手方に責任があるケースでは,慰謝料(精神的苦痛に対する損害賠償)を請求することができます。
相手方に不貞があった場合が代表的なケースです。
ポイント7.年金分割
合意によって、婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大0.5の割合で分割することができます。
合意できない場合でも,裁判離婚の手続の中で分割を求めることも可能です。
ポイント8.婚姻費用分担請求
夫婦には、婚姻費用の分担義務がありますので、別居中は、夫(妻)に対して生活費の請求ができます。
算定表を基に計算されます。
もし、あなたに未成年のお子さんがいない場合には、考えるべきポイントは、
たった5つしかありません。
ポイント1、5、6、7、8だけです。
例えば、相手方が離婚に応じない場合には、離婚原因があるかどうかが問題となります。
未成年の子どもを持つご夫婦の離婚の場合,夫と妻のどちらが親権者となるかということが大きな問題となるでしょう。
それに付随して、離婚後の子どもの養育費,面接交渉についても問題となるでしょう。
これに対し、既にお子さんが成年に達したご夫婦の場合には、財産分与が大きな問題となるでしょう。
また、夫婦の一方が不貞行為等を行った場合には、慰謝料が問題となります。
当事務所の解決事例
令和2年2月1日現在の大田区の世帯数と人口は、下記のとおりになります。
面積 |
60.83㎢ |
世帯数 |
391,146世帯 |
人口の総数 |
729,534人 |
男 |
362,653人 |
女 |
366,881人 |
性比 |
98.8 |
1世帯あたりの人数 |
1.86 |
人口密度 |
11,993人/㎢ |
大田区の婚姻数と離婚数
婚姻数 4,909組(平成30年)
離婚数 1,124組(平成30年)
離婚率① 1.54(人口1000人当たりの離婚件数)
離婚率② 22.9%(離婚件数÷婚姻件数)
離婚・男女問題のご相談は川崎パートナーズ法律事務所へお越しください。
初回相談は1時間無料です。
土日・夜間(平日21時まで)の相談にも対応しております。
「こんなことで相談していいのだろうか」とお一人で悩まずにぜひご相談ください。
アクセス
JR川崎駅東口から徒歩1分
離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ
徒歩1分
受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)