男性のための離婚相談
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「妻から離婚を切り出された」、「長年家庭内別居状態で離婚したいがどうしたらよいか」など男性からのご相談も多く寄せられております。ここでは、男性のご相談でよく問題になることについて、簡単に解説いたします。
財産分与
妻から多額の財産分与を求められているが、払わないといけないでしょうか?
財産分与については、一般に夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産を2分の1で分けることになります。
もっとも、ご結婚前に蓄えていた預貯金や親からの贈与や相続で受け取った財産は、共有財産として分ける必要はありません。これを特有財産といいます。不動産の購入の際の頭金や繰り上げ返済に、この特有財産が使われていることも多く、その場合、不動産の価値を半分で分けるということはせず、特有財産の割合を考慮して分けることになります。
また、よくあるご質問として、別居している場合に、いつの時点の財産を基準とするのかというものもあります。実務では、離婚時点の財産ではなく、別居時点の財産を分けるという考え方がとられております。この点も勘違いされている方が多くいらっしゃいます。
財産分与は金額が高くなることも多いので、後悔しないために、資産の状況に関する資料をご準備いただいて、1度ご相談に来られることをお勧めしております。
慰謝料
妻から慰謝料を払えと言われているのですが、払わないといけないしょうか?
慰謝料が発生する典型的なケースは、不貞行為(いわゆる不倫)を行った場合や暴力を振るった場合があげられます。こうした違法行為と評価されるような事情がある場合には、慰謝料を支払わなければなりません。
ただ、慰謝料を支払わなければならないとしても、過大な金額を請求されていることがあります。例えば、不貞行為の慰謝料の相場としては、100万円~300万円程度と言われておりますが、中には500万円も請求されているケースもあります。この場合には、支払わないといけないとしても金額については減額の余地があると言えるでしょう。
養育費
養育費は支払おうと思うのですが、将来妻の年収が上がった場合や自分の年収が下がった場合にも、1度決めた金額は払わないといけないでしょうか?
養育費については、いわゆる算定表がありますので、それを参考に取り決めることが多いです。もっとも、例えば、双方の収入が大きく変動した場合には、1度決めた内容に拘束されません。元妻の年収が上がったり、こちらの年収が下がった場合には、養育費の減額を申し入れることができます。元妻が減額を受け入れない場合には、養育費の減額の調停を家庭裁判所に申し立てるのがよいでしょう。
この他にも元妻が再婚したが、この場合にも養育費を払わないといけないのかというご質問も受けます。
これについては、元妻が再婚しただけでは養育費の支払い義務は免れません。再婚した上で、再婚相手と子が養子縁組した場合に初めて養育費の支払い義務を免れることになります。
親権
子供の親権を取りたいと思うのですが、やはり父親が親権を取ることは難しいでしょうか?
父親だから親権が取れないというわけではないのですが、母親が親権者となるケースが多いのもたしかです。ただ、これは、親権を決める基準の1つに、これまでの主たる監護者が誰だったかという点があると思います。多くのケースでは、母親が主たる監護を担っており、そのため、父親が親権を取ることが難しいのだと思います。逆に言えば、父親側も主体的に子育てを行い、主たる監護者と評価される場合には、親権を取れる可能性が高まるでしょう。
面会交流
子供と面会したいのですが、月に何回くらいが普通でしょうか?
お子様の年齢や元妻の考えや態度などにもよりますので、一概には言えないのですが、例えば、母親が面会交流に消極的な態度で面会交流をさせるかどうかで揉めているケースでは、月1回程度と取り決めることが多いです。
婚姻費用
別居しようと思っているのですが、妻にはこれまでと同じ生活費を支払わないといけないでしょうか?自分の生活もあるので、なるべく少なくしたいのですが。
婚姻期間中に渡す生活費のことを「婚姻費用」と言います。この婚姻費用については、養育費と同様、いわゆる算定表というものがあり、これを参考にすることが多いです。よく問題となるのは、妻が住んでいる自宅の住宅ローンを自分が支払っている場合に、この婚姻費用から住宅ローン額を差し引くことができないかということがあります。これについては、住宅ローン額全額を差し引くことは認められないと言われております。1つの考え方として、妻が住居費を支払わないで済んでいるので、算定表で考慮されている住居費相当額を差し引くというものがあります。
婚姻費用は、別居後も負担しなければならないので、だいたいどれくらいの金額を負担することになりそうなのか、その負担をしても自分の生活も維持できるかを別居する前に検討しておいた方がよいでしょう。
以上のように、男性が離婚に向けて動き出すにあたっては、事前に検討しておいた方がいいことがあります。もし、ご自身で検討してもよくわからない等疑問点がありましたら、遠慮なくご相談ください。
また、妻から突然離婚を切り出されてどうしたらよいかわからないという場合にも、よくわからないまま話し合いに応じてしまうと、後悔することもありますので、何から考えていいかわからないという方も遠慮なくご相談ください。
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