協議離婚
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協議離婚とは夫婦が話し合って,離婚する方法です。
裁判離婚の場合は,離婚理由がないと認められませんが,協議離婚の場合,お互いに合意さえすれば,理由は問われません。
協議離婚が難航している場合
世の中には,話し合いをせずに,あっさりと離婚に至る夫婦もありますが,法律事務所にご相談に来られるのは,当然,話し合いが難航しているケースです。
離婚そのものについて合意が得られなかったり,親権など子供のことについて合意が得られなかったり,慰謝料や財産分与について揉めている,というケースです。
このような場合,弁護士に相談することで,膠着していた局面が打開できることがあります。離婚する場合のお金や子供のことは,法律では一定のルールが決まっていますので,「何が妥当な主張で,何が無理な主張なのか?」「調停や裁判になった場合,どのような結論になりそうか?」といった見通しが得られるためです。
法律のルールを無視した主張は,調停や裁判の段階で退けられることになります。これらの事情を把握して,話し合いを進めることで,不毛な話し合いを避けることができます。
スムーズに話し合いが進行している場合でも要注意!
協議離婚は夫婦で話し合って合意し,子供の親権者さえ決まっていれば成立します。話し合って決まるなら,それが一番良いのですが,実は落とし穴もあります。
離婚後,養育費や財産分与,慰謝料等,金銭面の問題が出てくることがよくあるのです。
当事務所にも,十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい,後々トラブルになってご相談に来られるケースが多く見受けられます。また,「離婚したい」一心で,相手の言いなりになり,明らかに不利な条件を呑まされてしまう,というケースも見受けられます。
例外的なケースを別として,離婚前に決めておいた方が良い事や,法律で定められた妥当な条件というものがありますので,これらについては弁護士に相談することをお勧めします。
公正証書で離婚協議書作成を
養育費や財産分与をはっきり決めずに,とりあえず離婚した,という場合はもちろん,口頭や書面で養育費や財産分与などについて決めた場合でも,残念ながら,それが必ずしも実行されるとは限りません。特に養育費は,長期的に支払うことになりますので,途中で支払われなくなることがよくあります。
それを防ぐ方法として,離婚協議書を公正証書にして,作成する方法があります。
公正証書にしておけば,「養育費を支払ってもらえない」等のトラブルになった場合,裁判をしなくても,強制執行が可能になります。
実際に,強制執行をすることもありますし,それ以前に相手にとって支払いの大きなプレッシャーにもなります。
離婚協議書の作成は弁護士に
当事務所では,「離婚協議書作成サービス」をご提供しています。
弁護士は通常,離婚調停になった場合や,裁判になった場合の代理人として受任する以外は,法律相談だけで済ませる,という事務所が圧倒的に多く,弁護士で「離婚協議書作成サービス」を提供している事務所は少数です。
しかし,当事務所ではこれまでの経験から,協議離婚の場合でも「離婚協議書」をきちんと作成することで,後々のトラブルを相当程度防止できるとの考えから,このサービスを提供しています。
最近はインターネット等でも「離婚協議書の書式」なるものが出回っていますが,正直に言って,弁護士でない方が作成すると,法律的に有効でない書き方になったり,間違えた書き方になることがしばしばあります。
こういった書式は上手に活用した上で,個別の事情をきちんと反映させて作成される事をお勧めします。
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