子の引渡し

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夫に子供を連れ去られた

夫婦間で離婚の協議をしている際、子供の親権をめぐって争いが生じ、子どもの奪い合いが起こることがあります。

例えば、夫が子供を連れて出て行ってしまった場合などです。

この時、妻が、夫の下から子どもを強引に連れて来ることは違法とされておりますので、

妻としては、子どもを取り戻すためには法的手続きによらなければなりません

以下では、その手続きを紹介します。

1.調停・審判

まず、家庭裁判所に子の監護者の指定及び子の引渡しを求める調停・審判を申し立てる方法が考えられます。

夫と交渉して任意に引き渡しに応じてもらえれば、それが一番早いですが、子供を連れ去ってしまった夫が、任意に引き渡しに応じる可能性は低いです。

そのため、家庭裁判所に速やかに申立てをした方がよいでしょう。

また、調停・審判の結果を待っていたのでは、子の福祉に反する事情がある場合には、保全処分の申立ても行います。

2.人身保護請求に基づく請求

また、人身保護請求に基づく請求という方法も考えられます。この手続きは、迅速に進められるというのが特徴です。

もっとも、この請求が認められるためには、拘束の顕著な違法性が要件となっており、判例は、共同親権の場合には、監護が子の福祉に反することが明白である場合に限る旨判示しています。

例えば、幼児が「請求者の監護の下では、安定した生活が送ることができるのに、拘束者の監護の下においては著しく健康を損なわれたり、満足な義務教育を受けることができないなど、拘束者の幼児に対する処遇が親権行使という観点から見てもこれを容認することができないような例外的な場合」とされております。

そのため、この要件を満たすのは難しいため、⑴の手続きを利用することの方が多いです。

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