養育費の差し押さえがしやすくなる?~法改正について弁護士が解説~

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子どもがいる夫婦の離婚の場合、養育費の取り決めをして離婚することが多いと思います。ところが、せっかく養育費を取り決めても、養育費を支払わなくなるというトラブルがよくあります。この場合、養育費を調停調書や公正証書で取り決めておけば、給与等を差し押さえるということが考えられるのですが、夫が離婚後に転職してしまい、現在の勤務先がわからない場合には、給与の差押えができない等の問題がありました。そこで、2020年4月1日、民事執行法の改正により、これまでよりも差押えがしやすくなるような改正が行われましたので、この点について簡単に解説いたします。

 

財産開示手続について

これまでも、債務者の財産状況を開示してもらう手続はありましたが、この手続において債務者が虚偽の開示を行っても罰則が軽かったため有効に機能しないという問題がありました。この点、法改正により債務者が財産状況について虚偽の開示を行った場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が科されることになり、従来よりも罰則が強化されることになりました。これにより、債務者が前科が課されることを回避するため、きちんと財産の開示に応じることが期待されます。

 

裁判所の調査

これまでの財産の開示手続は、債務者の自己申告制であったため、上記のように債務者が虚偽の回答をした場合には、裁判所は財産状況を調査できないという問題がありました。そこで、今回の改正により、以下のように、裁判所は、債務者の財産状況等を調査することができるようになりました。

1 市町村・日本年金機構に対する調査

これにより、裁判所は債務者の勤務先の情報を取得できるようになります。

 

2 銀行等の金融機関に対する調査

これにより、裁判所は債務者の預貯金等の情報を取得することができるようになります。

 

3 法務局に対する調査

これにより、裁判所は債務者が所有する不動産の情報を取得できるようになります。(なお、不動産に関する情報取得の手続は令和2年4月1日時点においては、まだ施行されていません。)

 

注意点

上記のように、民事執行法の改正により、債務者の財産状況を調査しやすくなりましたが、この手続を利用するためには、「執行認諾文言付きの公正証書」「調停調書」「判決」等が必要となり、当事者間で作成された「離婚協議書」だけでは、この手続を利用することができません。そのため、離婚の際には、公正証書を作成するか、調停を行う方がよいでしょう。

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