不貞(浮気・不倫)行為の慰謝料について
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離婚して慰謝料請求する
慰謝料とは、相手の不貞・浮気・不倫や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。
精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。
不貞行為と呼ばれる浮気や不倫、それから暴力などが違法行為の典型的な例です。
単なる性格の不一致や価値観の違いでは違法行為といえないことが多く、ほとんどの場合、慰謝料は請求できません。
慰謝料が認められるケース
・不倫や浮気、不貞行為
・配偶者に対する暴力行為、虐待、遺棄
・生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
・通常の性的交渉の拒否、性的不能
慰謝料が認められないケース
・相手方に離婚の原因がない
・お互いに離婚原因の責任がある
・価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない
算定にあたって考慮される要素としては、
・離婚原因となった違法行為の責任の程度、期間、回数
・精神的苦痛の程度
・社会的地位や支払い能力
・請求者の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度
・結婚(もしくは同居)の期間
といったものが挙げられます。
これまでの例を見てみると、300万円位までが多いですが、1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースもまれにあります。
自分たちの実態に沿った現実的な交渉を行いましょう。
弁護士に依頼するメリット
不倫が発覚し、不倫相手に慰謝料請求したいと考えたとき、どのような方法を取ったらよいのか、金額はどれくらい請求したらよいのか、合意書をどのように作成したらよいのか等、色々とわからないことが生じると思います。
このようなとき、弁護士に不倫相手との交渉を任せれば、そのケースで一番よい方法を選んで交渉を始め、事件解決まで導くことが可能となります。
慰謝料請求のためにすべきこと
不倫相手に慰謝料を請求するためには、まず、不倫相手の氏名、住所、電話番号や場合によっては勤務先の住所等を知る必要があります。
また、必要な証拠としては、ホテルや自宅に不倫相手と一緒に出入りする写真があればよいですが、それがない場合には、肉体関係を連想させるようなメール、LINE、手紙のやりとりなどが考えられます。
他にも肉体関係を連想させるような写真、映像、また、ホテルや自宅に不倫相手と一緒に滞在したことがわかるGPSの記録、カーナビの履歴なども証拠となることがあります。
パートナーまたは不倫相手が不倫を認めている場合、認めていること自体も1つの証拠となります。
しかしながら、後で不倫を否定することも考えられますので、謝罪文や反省文という形で文書化しておくことが考えられます。また、上記で記述したような客観的な証拠を入手できれば、よりよいでしょう。
離婚せずに慰謝料請求する
「夫(妻)の不貞(浮気・不倫)をやめさせたいので、慰謝料を請求したい」
「夫、妻を愛しているので、何とかして不貞(浮気・不倫)相手との交際をやめて欲しい」
「今後の生活が不安なので、離婚はしたくないが、夫(妻)の不貞(浮気・不倫)相手には慰謝料を請求したい」
「子供の将来のことを考えると今は離婚をしようと思っていないが、夫(妻)の不貞(浮気・不倫)相手には慰謝料は請求したい」
「離婚はするつもりないが、夫(妻)と不貞(浮気・不倫)相手の両方に慰謝料請求したい」
このように、離婚はしないが、夫(妻)や不貞(浮気・不倫)相手に慰謝料請求はできるのかという質問が当事務所にもよくあります。
結論として、慰謝料請求は可能です。
夫(妻)の不貞(浮気・不倫)をやめさせるのに、一番効果的なのは、慰謝料請求することです。慰謝料請求をすることで、相手に「悪いことをした」と自覚を持ってもらえたり、自分が負った悲しみや心の痛みを相手にも分かってもらうことができます。
相手も離婚をしたいと思って不貞(浮気・不倫)したのではなく、ほんの出来心やそのときの心の隙間を埋めるために浮気してしまったということもあるので、慰謝料請求することはあなたにとっても、浮気をした夫(妻)にとっても一区切りをつけるきっかけになるともいえます。
慰謝料の相場はいくらが妥当か
一般的に,慰謝料請求額は、不貞(浮気・不倫)を行った期間や回数等により変わってきますが、大体の相場は100万円~200万円というところです。但し,離婚をする予定がないという場合には,慰謝料の金額は減額されることが多いです。
弁護士に相談するタイミングとしては、夫(妻)が不貞(浮気・不倫)しているかもしれないと疑うことがあった段階で相談されることをおススメします。この段階で弁護士に相談するのは勇気がいることかもしれませんが、慰謝料請求の経験豊富な弁護士に相談しておくことで、気持ちが落ち着き、今後のことを冷静に考えた行動がとれるでしょう。
当事務所は初回相談無料です。お気軽にご相談ください。あなたのために最適な方法のご提案をいたします。
慰謝料請求された
不貞(浮気・不倫)による慰謝料請求を受けた場合、夫婦関係の破綻が争点になります。
不貞(浮気・不倫)が違法となるのは、被害者である一方配偶者の、結婚生活の平和という権利利益を害するからです。
そのため、夫婦の婚姻関係が破綻していた場合には、特段の事情がない限り、守られるべき権利利益がないということになります。
破綻の抗弁が認められない場合でも、不貞(浮気・不倫)相手が、被害者とその夫(妻)との夫婦関係が、不貞(浮気・不倫)当時既に破綻していると信じ、かつ信じたことに過失がない場合には、不法行為は成立せず、慰謝料を支払う必要はないと解されています。
ただし、不貞(浮気・不倫)相手が交際相手は既婚者であることを認識している場合には、安易に不貞関係に入らないように注意すべきですし、不貞の誘い文句として、夫(妻)との関係が破綻していると嘘をつくことは多いです。
そのため、信じたことに過失がないとされるには、交際相手の言葉を信用したと主張するのでは不十分で、その言葉を裏付ける根拠があったことを主張する必要があり、この反論は簡単には認められないでしょう。
なお、慰謝料支払義務の有無については、専門的な判断が必要ですので、離婚問題を専門とする弁護士へご相談されることをおすすめします。
慰謝料はいくらぐらい払わなければいけないのか?
相手から請求された金額をそのまま支払わなければいけないわけではありません。
弁護士や行政書士から内容証明郵便で慰謝料を請求されたら
その金額を払わなければいけないように思ってしまうかもしれませんが、
実際には裁判で認められる金額よりも高い金額で請求をしている場合があります。
裁判で認められる慰謝料の相場は、相手があなたとの不貞(浮気・不倫)が原因で離婚していた場合は200万円~300万円程度。
離婚していない場合は、50万円~100万円程度です。
もちろんこれより多くなるケースや少なくなるケースもあります。
自分の場合はいくらぐらいが妥当なのか知りたい方は弁護士に相談しましょう。
慰謝料を支払う際に気をつけるべきこと
相手の主張を認め、言われた金額を払う場合でも、周囲の人にばらされないよう示談書を作っておくのがよいでしょう。
不貞(浮気・不倫)行為をしていないのに、慰謝料請求を受けてしまったら
慰謝料請求をする側は、不貞行為(浮気・不倫)の事実を証明する必要があります。相手から証拠があると言われても、その証拠が裁判で認められる証拠なのかどうかは分かりません。
ただし、話を突っぱねると、周囲に変な噂を立てられてしまうかもしれません。相手が何を根拠に不貞行為(浮気・不倫)だと思っているのかを聞いて、誤解を解く必要がありますが、本人同士だと冷静に話し合いが出来ず、交渉決裂してしまう可能性がありますので、どのように交渉すればよいかを弁護士に相談することをおすすめします。
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
○配偶者以外の人と肉体関係を持ってしまい、慰謝料請求を受けている
○請求されている慰謝料の金額が妥当かどうか知りたい
○不貞行為(浮気・不倫)をしていないのに慰謝料請求されている
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