「離婚」を考えたとき、押さえるべき8つのポイント

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「離婚」という2文字が頭に浮かんだとき、色々と悩んだり、苦しんだり、何から手をつけていいかわからないということも多いと思います。

しかし、いざ「離婚」を実行に移そうとするとき、実は、抑えるべきポイントは、たった8つしかありません

ポイント1 相手方が離婚に応じない場合にはどうしたらよいのか

離婚原因があれば、相手方が離婚に応じない場合でも、裁判をすることによって離婚できます。

また,離婚に応じていなかった相手方でも,弁護士が介入することによって,協議離婚や調停離婚に応じることもあります。

ポイント2 未成年の子がいる場合、親権者を夫と妻のどちらにしますか

夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。

ポイント3.養育費はいくらになるでしょうか

算定表を基準にして計算されます。

一度決めても、事情が変われば,増額請求、減額請求することも可能です。

ポイント4.面接交渉の方法を決めます

監護親とならなかった親と未成年の子どもとの面会の方法を定めます。

ポイント5.財産分与

婚姻後に形成された夫婦の共有財産(例えば、預貯金や共有不動産です)をどのようにして分けるのか。それはどの位の金額になるのか、が財産分与の問題です。

ポイント6.慰謝料

夫婦関係が破綻したことについて相手方に責任があるケースでは,慰謝料(精神的苦痛に対する損害賠償)を請求することができます。

相手方に不貞があった場合が代表的なケースです。

ポイント7.年金分割

合意によって、婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大0.5の割合で分割することができます。

合意できない場合でも,裁判離婚の手続の中で分割を求めることも可能です。

ポイント8.婚姻費用分担請求

夫婦には、婚姻費用の分担義務がありますので、別居中は、夫(妻)に対して生活費の請求ができます。

算定表を基に計算されます。

もし、あなたに未成年のお子さんがいない場合には、考えるべきポイントは、

たった5つしかありません。

ポイント1、5、6、7、8だけです。

例えば、相手方が離婚に応じない場合には、離婚原因があるかどうかが問題となります。

未成年の子どもを持つご夫婦の離婚の場合,夫と妻のどちらが親権者となるかということが大きな問題となるでしょう。

それに付随して、離婚後の子どもの養育費,面接交渉についても問題となるでしょう。

これに対し、既にお子さんが成年に達したご夫婦の場合には、財産分与が大きな問題となるでしょう。

また、夫婦の一方が不貞行為等を行った場合には、慰謝料が問題となります。

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