離婚後の財産分与②離婚時に財産分与の取り決めをしていなかったケース

この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。

概要

■夫:50代        (職業:元会社経営者)
■妻(依頼者):50代  (職業:パート)
■地域:大田区
■争点となった財産:投資用マンション、株式、生命保険、預貯金
■解決までの期間:9か月
 

ご依頼の経緯

夫の暴力や暴言から逃げるように別居して離婚をしました。
その際、財産分与のことなどは何も取り決めなかったのですが、しばらくして財産分与のことを知り、
依頼者のご子息がインターネットで弊所をお調べになり、ご相談にお越しになりました。
 

解決内容

ご相談の結果、多額の財産分与を請求できそうなことが判明しました。
ただ、離婚から2年が経過しようとしていたため、ご依頼から3日で財産分与の調停の申し立てをしました。
調停の手続きの中で、当時の相手方の財産に関する資料の開示をしてもらうことができ、
正当な財産分与を受けることができました。
 

コメント

離婚の時から2年間は、財産分与の請求をできるとされていますが、この2年間というのは除斥期間とされています。
すなわち、時効と異なり、一旦内容証明などで催告をして時効の完成を遅らせるということはできません。
2年が経過する前に調停または審判の申立てをしなければなりません。
離婚の際に財産分与を取り決めなかったけど、財産分与を請求したいという方は、お早めにご相談されるのがいいでしょう。

また、このような事態を避けるためにも、離婚の際には、財産分与等の取り決めをして離婚協議書を作成することが重要となります。
 

解決事例の最新記事

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)

 

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)