親権がないと子どもと一緒に暮らせないのでしょうか?

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

Q 親権がないと子どもと一緒に暮らせないのでしょうか?

離婚をする際には,父または母のどちらか一方を親権者と決めなければなりません B-30002.jpgのサムネール画像
そして,親権者は,子の法律行為を代理する等の財産管理権と実際に子を引き取って養育する身上監護権を持っています
そのため,後者の身上監護権に基づき,親権者となった父または母が子と一緒に暮らすことになるのが一般的です。

 

では,離婚をする際,もしくは,離婚をした後,親権者とならなかった父または母を親権者とは別に監護権者とすることができるのでしょうか。

 

父を親権者・母を監護権者とし,逆に,母を親権者・父を監護権者とすることができるかということです。
もしこれができるとするなら,監護権者となった父または母は,親権者ではないのだけれども,その身上監護権に基づき,子と一緒に暮らすことができることになります。
この点,民法は,離婚後の子の養育監護に関して,親権者のほかに監護者の規定を設けています(民法766条)。
したがって,法律上は,親権者とは別に監護権者を定めること自体は許容されているものと考えられています
実際にも,子が小さいため母親のほうが子の養育監護には適しているが,財産管理には適任でない場合や親権者となった父が長期の海外赴任をしているため子の養育ができない場合など親権者とは別に監護権者を定めることがあります。

 

では,親権者とは別に監護権者を定めるためにはどうすればいいのでしょうか。

 

まずは,父母の話し合いで,親権者の他に監護権者を指定するか決めることになります。
そして,父母の話し合いで決まらなければ,家庭裁判所に調停ないし審判の申立をして,家庭裁判所で決めることになります。
もっとも,もともとは,離婚の際に,父または母のうち子の養育監護に適している者を親権者と定めたのですから,後になって,親権者とは別に監護権者を定める必要性はないのが一般的です。
そのため,審判例でも,親権者とは別に監護権者を定めることが認められるのは例外的な場合に限られているのが実情です。

よくあるご質問の最新記事

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)

 

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)