離婚の際,取り決めをしなかった場合でも,離婚後も財産分与や慰謝料請求できるのでしょうか?

この記事を読むのに必要な時間は約 1 分です。

Q 離婚の際,取り決めをしなかった場合でも,離婚した後も財産分与や慰謝料請求できるのでしょうか?

  
A. 離婚後も財産分与や慰謝料請求をすることはできます。
 
財産分与については,2年が時効とされていますので,離婚後2年以内であれば財産分与の請求ができます。

 

慰謝料請求については,3年が時効とされていますが,慰謝料を求める原因(理由)により起算点が異なります。具体的事情をお伺いする必要がありますので,詳しくは一度ご相談ください。
C-20002.jpg
 

 

 

 

よくあるご質問の最新記事

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)

 

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)