離婚の際,取り決めをしなかった場合でも,離婚後も財産分与や慰謝料請求できるのでしょうか?
この記事を読むのに必要な時間は約 1 分です。
Q 離婚の際,取り決めをしなかった場合でも,離婚した後も財産分与や慰謝料請求できるのでしょうか?
A. 離婚後も財産分与や慰謝料請求をすることはできます。
財産分与については,2年が時効とされていますので,離婚後2年以内であれば財産分与の請求ができます。
慰謝料請求については,3年が時効とされていますが,慰謝料を求める原因(理由)により起算点が異なります。具体的事情をお伺いする必要がありますので,詳しくは一度ご相談ください。
|
よくあるご質問の最新記事
- 収入がなくても,親権者になれますか?
- 離婚した後の自分の生活のことが心配です。慰謝料・養育費とは別に離婚後の自分の生活費を請求することはできますか?
- 親権がないと子どもと一緒に暮らせないのでしょうか?
- Q 離婚の際,子ども名義の財産はどうなりますか?
- 父親でも,親権をとることはできますか?
- 養育費の金額は,いくらぐらいが妥当なのでしょうか?
- 離婚をする際に,離婚協議書を作る必要はありますか?
- 養育費は増減するのでしょうか?
- 経済力で劣る場合でも,親権をとることはできますか?
- 夫が不倫をしていると思うのですが,不倫相手に慰謝料請求できるのでしょうか。
- 夫と別居している状態が長く続いているのですが,離婚できるでしょうか?
- 夫の不倫相手が慰謝料を支払う約束をしたのに,払ってくれません。どうしたらいいですか?
離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ
044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分
徒歩1分
受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)