預貯金の財産分与
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夫婦がその婚姻期間中に貯蓄した預貯金や現金も,財産分与の対象となります。
預貯金の財産分与の場合,不動産のようにその評価額をいくらとするかという問題は生じませんが,以下のようなことが問題となります。
① 預貯金がいくらなのかわからない
例えば,給料は夫が管理していて毎月の生活費をもらうだけなので,預貯金がいくらかわからない,逆に,給料を全て妻に渡して管理を任せているので,預貯金がわからないということがあります。
この場合,相手方から,銀行の通帳などを開示してもらえれば財産分与の対象となる金額が明確になるのですが,なかには預貯金の情報を開示しないこともあります。
この場合,審判や訴訟の中で裁判所を通じて「調査嘱託」という方法で預貯金の情報を開示してもらう方法があります。
② 「特有財産」を主張する
財産分与の対象となるのは,婚姻期間中に形成された財産ですので,結婚前から持っていた預貯金や結婚後に相続や親族から贈与を受けた場合には,その部分は財産分与の対象となりません。
ところが,民法上,「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は,共有と推定する」とされていますので,結婚前から持っていた貯金額や相続や親族から贈与を受けたことを立証しなければなりません。
そのため,「特有財産」が問題となる場合には,預金の残高だけでなく,過去の通帳や預金口座の取引履歴なども重要となってきます。通帳を紛失している場合には,自分の口座の取引履歴を銀行から取り寄せることも可能です。
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