夫からのDVに遭っていた依頼者が弁護士に相談し親権を獲得できた事例
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夫からのDVに遭っていた依頼者が弁護士に相談し親権を獲得できた事例
依頼者(女性)
40代 川崎市在住 公務員
子供
小学生、中学生、高校生 計4名
解決までの期間
約2年
ご相談のきっかけ
夫の激しい暴力に耐えかねて別居し、離婚を決意してご相談に来られました。
相手方の暴力による恐怖心があったため、ご依頼を受けることになりました。ご相談の段階から親権が争点になることが予想されましたので、直ちに離婚調停と婚姻費用の調停を申し立てることにしました。
解決内容
予想通り、子供たちの親権が争点になりましたが、子供たちは母親との生活を希望し、実際別居後も母親と暮らしていたため、親権は、母親である依頼者に認められました。
もっとも、相手方は、親権が認められなかったので、子どもたちとの面会を強く希望しました。
高校生と中学生の子供については、子供たちの意向に任せることになりました。
他方、小学生の子供は、従前の暴力を目にしていたこともあり、父親との面会に恐怖心があったため、母親の立ち会いがないと直ちに会うことはできないという意向でしたが、母親は暴力への恐怖心から立ち会うことは困難な状況でした。そのため、相手方が納得せず、面会交流については審判となりました。
審判の結果、小学生の子供たちは、当面、手紙や写真などのやりとりとする間接的な面会交流とすることとなり、子供たちの意向に沿った解決となりました。
なお、財産分与については、依頼者も相当額の財産を有しており、財産分与を求めた結果、逆に依頼者が財産分与を支払うことになるリスクを避けるため、各自の名義の財産は、各自の名義のままとすることで希望通り解決できました。
コメント
親権、面会交流が争点となる案件でした。
子供たちが10歳以上で母親と暮らしたいという意向であったことや既に母親と暮らしていたため、親権は無事依頼者である母親にすることができました。
面会交流は、小学生の子供について、直接的な面会交流を実施するのか、当面の間、間接的な面会交流に留めるのか激しく争われました。
子供たちの精神状態などを丁寧に説明したことや、面会交流を一切拒否するという姿勢ではなく、当面、間接的な方法に留めるべきで、そのために母親としてできることは協力することを示すことにより、こちらの主張が認められることとなりました。
財産分与については、相手方がどれくらいの財産を持っているかわからない場合、双方の財産を開示しないと、どれくらいの財産を請求できるかがわからないことがあります。
そのため、こちらが相当額の財産を持っている場合、双方の財産を開示した結果、財産分与を支払わないといけない場合もあります。こちらが、相当額の財産を持っている場合には、財産分与を求めるのかは慎重に判断しなければなりません。
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