別居して離婚を切り出したが、相手が離婚に応じてくれない方へ
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別居して離婚するためにすべきこと
●婚姻費用の請求
別居後に相手方に請求できる生活費のことを「婚姻費用」といいます。
夫婦は別居していても、離婚する前であれば生活保持義務があるため、年収が低い方が高い方に対し、婚姻費用を請求することができます。
具体的にいくら請求できるかという点については、裁判所で利用されている「婚姻費用算定表」が参考となります。基本的に双方の収入を基に算出することになります。
相手方が請求に応じない場合には、早急に調停を申し立てるのがよいでしょう。
今の実務では、婚姻費用は調停申立時に遡って請求できますが、それ以前には遡らないとされているからです。
そのため、別居にあたっては、婚姻費用の調停の申立てを速やかに行えるよう準備しておくとよいでしょう。
●調停の申立てを行う
相手が離婚に応じてくれない場合、ある程度話し合う必要もありますが、長々と協議していてもらちがあかないことも多いです。
このような場合には、話し合いを仲介してもらう第三者に間に入ってもらった方がよいでしょう。
この場合、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員に間に入ってもらうのがよいです。
その際、相手方に弁護士がついている場合には、うまく丸め込まれる可能性もあるので、こちらも弁護士をつけた方がよいでしょう。
また、相手方に弁護士がついていない場合でも、財産分与が複雑であったり、子どもの親権が問題となっているような場合には、弁護士をつけることを検討した方がよいでしょう。
●離婚後の生活に向けて生活設計を行う
離婚後は、自分の収入で生活しなければならないので、自分の収入がどれくらいなのか、
支出はどれくらいなのか、生活設計を立てる必要があります。
弊所の弁護士植原は、ファイナンシャルプランナーの資格を保有しているので、
この点についてもアドバイスすることができます。
●離婚に詳しい法律事務所で無料の法律相談を受ける
離婚には多くの法的問題点が含まれているので、依頼するかどうかは別として、1度弁護士に相談すべきです。
相手が離婚に応じたくないと言っている場合、どのように離婚を進めたらよいのかアドバイスを受けた方がよいでしょう。
裁判になれば勝てる見込みがある場合には、強気の交渉ができますが、そうでない場合には、
相手に応じてもらう為にはどうしたらよいか考えたりする必要があります。
また、別居後でも集めることができる情報は集めた方がよいので、その点のアドバイスを受けた方がよいでしょう。
8 当事務所でできること
この記事を読んでいらっしゃる方は、
・離婚に向けて別居をしたが、離婚に応じてもらえず困っている
・相手が離婚に向けた話し合いに応じてくれなくて困っている
・今後離婚に向けてどう進めていけばよいのかわからない
といった状況の方が多いと思います。
当事務所では、離婚についてのお悩みをお伺いし、
離婚成立に向けた戦略やスケジュール組みを行います。
離婚に応じてもらえない場合、交渉のやり方によっては
後々不利な状況に立たされたり、相手が離婚をさらに拒むようになってしまったりしかねません。
そのため、一度は弁護士に相談したほうが良いでしょう。
川崎パートナーズ法律事務所の弁護士は、
毎年、年間250~300件以上の離婚相談を受けています。
その経験から、それぞれの相談者の状況に応じた対応が必要であると日々感じております。
離婚を少しでも迷われたら、一人で悩まず、60分無料の法律相談にお気軽にお越しくださいね。
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