離婚した後の自分の生活のことが心配です。慰謝料・養育費とは別に離婚後の自分の生活費を請求することはできますか?

この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。

Q 離婚した後の自分の生活のことが心配です。慰謝料・養育費とは別に離婚後の自分の生活費を請求することはできますか?

A 離婚後は,それぞれの生活は,それぞれの収入で賄うのが原則となりますので,離婚後の自分の生活費を相手方に負担してもらうということはできないのが原則です。
但し,財産分与や慰謝料など離婚の際に受け取る金額を考慮しても,離婚後の生活に困窮するという場合には,扶養的財産分与として離婚後の生活費が補充的に認められることがあります。 A-5000300090001.jpg
 
病気や年齢の問題から働けない,子供の監護のため仕事に就くことが難しい,仕事に就けるようになるまで一定の期間が必要となるなど,扶養する必要があると認められる場合には,扶養的財産分与が認められることがあります。

 

詳しくは,実際に扶養的財産分与が認められるかは,個別の事情によって異なりますので,弁護士へ一度ご相談下さい。
 

よくあるご質問の最新記事

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)

 

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)