Q 離婚の際,子ども名義の財産はどうなりますか?
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Q 離婚の際,子ども名義の財産はどうなりますか?
A 離婚の際には,夫婦が協力して作った財産は, 財産分与の対象となり,夫婦それぞれに分けることになります (基本的には1:1の割合で分けます。) |
では,子ども名義の財産は,財産分与の対象となり,夫婦で分けることになるのでしょうか。
子ども名義の財産といっても,その実体は色々なものがあります。
たとえば,子ども自身が小遣いやアルバイト代などを貯めた貯金もあれば,親が子どもの将来のために子ども名義で貯めた貯金もあります。
前者は,子ども自身が貯めたものであり,夫婦が協力して作った財産ということはできないので,離婚の際に財産分与の対象とはなりません。
しかし,後者は,子どもの将来のために貯めたものとはいえ,夫婦が協力して作った財産ということができるので,財産分与の対象となります。
このように,子ども名義の財産が,離婚の際に財産分与の対象となり,夫婦で分けることになるかどうかは,その財産が夫婦が協力して作った財産といえるどうかによることになります。
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