離婚をする際に,離婚協議書を作る必要はありますか?

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Q 離婚をする際に,離婚協議書を作る必要はありますか?

 

A 離婚は,離婚届を提出すればできますので,必ずしも離婚協議書を作る必要はありません。

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但し,親権や養育費,財産分与などを決めて離婚する場合には,後で内容に争いが生じないように離婚協議書を作っておいた方がよいでしょう。

  また,年金分割を受けて離婚する場合は,当事者同士で作った離婚協議書では手続をすることができません。年金分割の手続をするためには,その内容を公正証書にする必要があります

  離婚協議書を作った方がよいかどうか,どのような協議書を作成すればよいかなどでお悩みの方は,当事務所では,離婚協議書の作成サービスも取り扱っておりますので,一度ご相談下さい。

 

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