夫の不倫相手が慰謝料を支払う約束をしたのに,払ってくれません。どうしたらいいですか?

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Q 夫の不倫相手が慰謝料を支払う約束をしたのに,払ってくれません。どうしたらいいですか?

 

A 約束した慰謝料の支払いをしない相手に対しては,強制執行をすることが考えられます。

この場合,慰謝料を支払う約束を,どのような書面で交わしたか,具体的には,公正証書(強制執行受諾文言付)を作成したかで強制執行をするための手順が異なります。

 
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(1)公正証書にしていない場合
公正証書にしていない場合には,相手の財産に対し,直ちに強制執行することができません。まず,相手に対して,裁判をする必要があります。その裁判で判決が出たら,その判決をもとに強制執行することになります。
強制執行の対象としては,いくつか考えられますが,例えば,相手の預金口座や給料を差し押さえたりすることが考えられます。
 
(2)公正証書にした場合
慰謝料の支払いの約束を公正証書(強制執行受諾文言付)にしていた場合には,公正証書にしていない場合と異なり,裁判をすることなく,相手の財産に対し,直ちに強制執行することができます。
 
以上のように,支払う約束を公正証書にしていない場合,相手の財産に対し,強制執行する場合には,別途裁判をする必要があり,時間と費用がかかることになります。したがって,相手と慰謝料の支払いを約束するという場合には,公正証書にしておいたほうがよいでしょう。

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