特有財産の主張内容が正当でなかったため、指摘したところ、裁判所の見解はこちらの意見と一致し、適切な財産分与が行われた事例

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概要

・依頼者:男性 40代後半 会社員
・相手方:女性 40代後半 専業主婦
・子ども:1人(小学生)
・依頼から解決まで:約半年

相談のきっかけ

既に相手側に離婚調停を申し立てられており、呼び出し状が届いていたため、来所。しかし、相談に来る前には、婚姻費用の調停は既に終了していた。その際、相手方に弁護士が付いて、こちらは弁護士が付いておらず、調停終了後、もう一度相手方の弁護士に減額の申し入れをしたが、成立後であっため不可であり、二の舞にならないよう、離婚の調停は弁護士に依頼するつもりで来所された。(相手側の離婚請求の理由は、性格の不一致。離婚自体は同意、条件面の交渉で代理を依頼されました。)

結果

相手側が特有財産の主張をしてきており、財産分与の請求が過大な額になっていたが、
そもそも特有財産の主張内容が正当でなかったため、指摘したところ、裁判所の見解はこちらの意見と一致し、適切な財産分与が行われた。

ポイント

こちらに弁護士が付いていなかったら、相手の弁護士の主張通り特有財産の割合が認められて
協議が進んでしまっていた可能性が高かったです。
相手方に弁護士が付いた場合、こちらも弁護士を付けることで正当な割合での財産分与が可能です。

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