離婚後に申し立てられた面会交流を3か月に1度、1時間程度で成立させたケース
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離婚後に申し立てられた面会交流を3か月に1度、1時間程度で成立させたケース
離婚後に、元夫から面会交流を求める調停を申し立てられたことから、ご依頼がありました。
離婚前の夫からの暴言による恐怖心がまだ残っていたため、元夫とは直接会うことができない状態でした。ところが、子どもがまだ2歳であり、元夫に子どもをどのように会わせるかが問題となりました。
解決内容
面会交流の実施をサポートしてもらう第三者機関を利用することを前提に、面会の頻度を3か月に1度とし、面会の時間を1時間程度とすることで調停を成立させることができました。
コメント
元夫からは、月1回の面会を求められましたが、離婚に至る経緯を再度説明し、妻の恐怖心が未だに残っていることから、その精神的負担を考慮してもらい、当面の間、3か月に1度、1時間程度にしてもらうことができました。
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