夫の不貞行為が発覚したことから,不貞相手へ慰謝料を請求したケース
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受任の経緯
解決内容
担当弁護士のコメント
不貞を裏付ける十分な証拠があるといえない事案では,相手方に不貞の事実を否定されると請求することが難しくなります。ただ,十分な証拠がなくても相手方が不貞の事実を認めていれば慰謝料請求することは可能です。
そこで,本人名義で内容証明を出しても,不貞を否定される恐れもあったため,弁護士名義で内容証明を送ることにしました。その結果,相手方は不貞を認めました。
ただ,慰謝料の支払いが分割払いとなったため,将来相手方が支払を止めた場合,当事者間で合意書を作っているだけでは,ただちに差押えをすることができません。そこで,その合意内容を公正証書にしておくことで,ただちに差押えをすることが可能となるようにしました。
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