医師の離婚・不貞問題

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医師の離婚・不貞問題

当事務所に寄せられる離婚・不貞(不倫・浮気)の慰謝料請求に関するご相談の中でも、医師の方が依頼者・相手方の場合、問題が複雑化するケースが多いです。

たとえば、奥様を事務局長として雇用しているにもかかわらず、看護師と不貞関係を持ってしまうようなご相談も多く、医院経営に多大な影響を及ぼすこともあります。
また、医師の場合、所得が高いだけでなく、財産の種類も広範囲に渡ることが多いため、財産分与や慰謝料の話し合いが複雑化するケースも多いです。

 
一般的に、離婚の際の財産分与は、夫婦で築き上げた資産(共有財産)を1:1の割合で平等に分けるのが原則とされています。

しかし、以下のような場合には、財産分与の割合が修正される可能性があります。


財産形成の要因が,分与義務者の特殊な能力や努力である
形成された財産が非常に多額である
配偶者の財産形成への貢献度が低い

相手方との交渉においては、個別事情が影響しますので、専門家のサポートをお受けされることをおすすめいたします。
 
医院を経営されている場合、配偶者を雇用して経営しているケースも多いです。また、婚姻の際に、妻の実家が経営する医院を継ぐために婿養子に入っている場合もあります。
現実問題として、離婚した夫婦が同じ職場で働き続けるというのは、非常に難しい側面がありますが、一方で、離婚と雇用関係とは法的に別の問題であるため、離婚を理由として解雇をすることはできません。
離婚の際には、離婚後の雇用の問題についても話し合っておく必要があります。
 
この他にも、医療法人として所有している財産の問題や医師の退職金・残業代に関する問題など、医師特有の離婚問題があり、紛争化するケースは非常に多いです。

ですので、医師との離婚をお考えの方は、紛争化する前の早い段階から弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

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