会社経営者・社長の離婚で特有の問題
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会社経営者・社長の離婚で特有の問題
当事務所では、会社経営者・社長から、あるいはその配偶者の方から、離婚や男女トラブルのご相談をいただくことが増えてきましたので、検討されている皆様の参考になるよう、会社経営者・社長との離婚に特有のポイントをご紹介させていただきます。
会社経営者・社長の離婚において主に問題になるものとして、財産分与の割合が2分の1となるのか、会社の財産が財産分与の対象となるのか、配偶者が役員や従業員となっている場合どうしたらよいのか、といったものがあげられます。
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1.財産分与の割合は2分の1となるのか。
一般に、離婚における夫婦名義の財産の分与については、共有財産全体を2分の1ずつで分割することが基本ルールとなっています。
ただし、それは夫婦の寄与度において大きな隔たりが無い場合が想定されておりますが、夫婦のうち一方の特殊な能力や努力によってその資産が形成された場合には、必ずしも相手に半分を分け与える必要は無いということになります。
特に、会社経営者・社長の場合、その特殊な能力や努力により高額の資産が形成されたと評価できる場合があります。この場合には、財産分与の割合が2分の1となるわけでないので、どの程度割合を修正するのかを検討する必要があります。
2.会社の財産についても、財産分与の対象となるか。
まず、基本的には、離婚に際して財産分与の対象となるのは、夫婦が協力して築き上げた共有財産であることが前提ですので、会社名義の財産については、財産分与の対象にはなりません。
もっとも、経営者の方は、会社の株式を保有していることが多く、その株式は経営者個人の財産になるので、財産分与の対象となります。
ただし、会社が上場していない場合、その株式の価格の算定が問題となります。この場合には、税理士等の専門家に株式の価格の算定を行ってもらう必要があります。
3.会社経営と配偶者の立ち位置
会社経営あるいは会社組織に配偶者がなんらかの形で参画していた場合に、婚姻関係が解消された後も、別の関係が継続してしまうことがあまり好ましくない、ということがあります。そのため、離婚とともに会社との関係も解消しておく必要がありますが、安易に解雇や解任したりすると、逆に訴えを起こされるような事態にも成りかねませんので、慎重な対応が必要です。
・配偶者を会社で雇用している場合
婚姻関係と雇用関係は、法律上は別個のものと扱われます。したがって、会社経営者・社長はそれをよく理解した上で、雇用関係については、労働法に反しない形で、事前に正しい段取りを踏んで雇用契約の解消などを行う必要があります。
労働法では、解雇は、客観的に合理的な理由があり、かつ社会通念上相当とされるものでなければ、無効になるとされています。そのため、離婚するから会社も辞めてもらうというような理由だけでは解雇はできません。
したがって、配偶者との間では、離婚の問題だけでなく、離婚後の雇用関係についても話し合った上で、一緒に解決しておかなければなりません。
・配偶者が会社の役員あるいは株主となっている場合
会社役員や株主としての地位を配偶者が持つということは、会社経営に関して口出しできる立場にある、ということになりますので、会社法に基づいた対応をしておく必要があります。
会社法では、取締役の解任は、株主総会の決議に基づいて行うことが可能とされています。もっとも、その解任に正当な理由がない場合には、損害賠償請求できるとされています。離婚するから取締役も辞めてもらうという理由だけでは、正当な理由があるとは認められにくいと思われます。そのため、離婚の問題だけでなく、取締役の退任についても話し合って解決しておかなければなりません。
また、配偶者が株主となっている場合、配偶者が所有している株式を買い取ることができますが、会社が上場していない場合、その株式の価格の算定が問題となります。この場合も、税理士等の専門家に株式の価格の算定を行ってもらった上で、株式の買い取りについて話し合って解決しておかなければなりません。
以上のように、経営者が離婚する場合には、一般的な離婚の場合と異なり、一緒に解決しておかなければならない問題が含まれていることが多いため、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。
精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。
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